災害救助法

長野県は16日19時、大雪により深刻な被害が発生する恐れがあるとして茅野市、軽井沢町、富士見町に災害救助法の適用を決めた。15日にさかのぼって適用する。同法が適用されると、市町村が避難所を設置したり避難者に食料を配布したりした際にかかる費用を国と県が負担する。

災害救助法とは
   
   第一章 総則

第一条  この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
(救助の対象)
第二条  この法律による救助(以下「救助」という。)は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区の区域とする。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。

   第二章 救助

(都道府県知事の努力義務)
第三条  都道府県知事は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。
(救助の種類等)
第四条  救助の種類は、次のとおりとする。
一  避難所及び応急仮設住宅の供与
二  炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三  被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四  医療及び助産
五  被災者の救出
六  被災した住宅の応急修理
七  生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
八  学用品の給与
九  埋葬
十  前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
2  救助は、都道府県知事が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
3  救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。

だそうである。
昨日・今日と村から出ていないので様子がよくわからないのだが、そこまで酷い情況となっているとは知らなかった。道路の除雪がままならず、また食料が入って来ないからだろうと思われるが、いやはや本当に陸の孤島となったようだ。それにしても茅野と富士見の間の原村は適用になっていないのが不思議だ。

いやいや、参りました。

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